法律が変わったそうですよお宿カフェ NICONA
こんにちは。
突然ですが今回は、ちょっと行政に対する疑問…いや、というか愚痴?を・・・(笑)
先日、一瞬びっくりしたんですが、アポのあった消防署の方が救急車に乗ってやって来まして(笑)
(ちなみに、たしか前回は消防車でした)
用件は、近頃、度重なる宿泊施設での火災とそれに伴う犠牲者の増加・・・ということで。
それまでは規制が任意によるものだった【簡易宿所・下宿】施設にも自動火災警報器( or 連動型火災報知器)の設置が法律で義務付けられたので設置してください、とのことでした。
7月くらいに立ち入り検査があって、図面を提出してくださいと言われていたのですが、
そもそも「2年前の営業許可申請時に提出しているので、それを使ってください」と言ったら
「いや、それは保健所ですよね?ウチに出してください。」と言われたんですよね。
でも絶対に提出しているので、夏の忙しさもあって結果的にしばらく放置する形になってしまっていました。
その後も松本の広域消防署から同じ内容の電話をもらって、
「え??穂高消防署の立ち入り検査も受けましたけど、他にも何か・・・??」となると、
「あーそうですか、ハイ。じゃあいいです」
みたいな割と雑な(←そう感じてしまったので)返答をされまして。。”(-“”-)”
「お役所仕事だわ~」なんて思ってたら案の定、「やっぱり図面ありました」の連絡が…。
そうでしょうね!!(笑)
とまぁ、そんなこんなで、この写真です。
○のついた箇所に設置してくださいとのことで。
法律が変わったから設置して!と言われても実際問題、お金のかかることです。
どこの施設も順風満帆な経営状況ならいいですが、簡易宿所・下宿のオーナーは個人経営の方たちばかりです。
上記のように法律が変わったとはいえ、根本的な問題は解決するのでしょうか?
(消防に言われて何もしなくても罰則が無い以上、必ずしも皆さん絶対に設置するとは限らないのでは?という意味です)
と、少し語ってしまいましたが。。。
つまり、新たに火災警報器を設置します!という内容でした<(_ _*)>
長々スミマセン。
いざという時の備えですもんね!